しくみ早見

03 / 預金保険

預金保険が守るのは、1金融機関につき1人1,000万円まで

銀行が破綻したときに戻ってくる額には上限があります。1,000万円という数字は、口座ごとでも、預金の種類ごとでもありません。

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01新NISAの枠は、年間と生涯で数え方が違う02iDeCoの拠出限度額は、いまの働き方で決ま03預金保険が守るのは、1金融機関につき1人1,04個人の店頭FXの倍率は、25倍が上限05投資者保護基金の1,000万円は、預金保険と06特定口座の「源泉あり」と「源泉なし」で変わる07株の受渡しは、約定日から2営業日08手数料に「かかるもの」と「かからないもの」が 01新NISAの枠は、年間と生涯で数え方が違う02iDeCoの拠出限度額は、いまの働き方で決ま03預金保険が守るのは、1金融機関につき1人1,04個人の店頭FXの倍率は、25倍が上限05投資者保護基金の1,000万円は、預金保険と06特定口座の「源泉あり」と「源泉なし」で変わる07株の受渡しは、約定日から2営業日08手数料に「かかるもの」と「かからないもの」が

表紙預金保険03

本文 約1,167字節 6

A銀行(本店・支店をぜんぶ合わせて1つと数える) 1,000万円まで 超えた分 B銀行(別の金融機関なので、もう一度1,000万円まで) 1,000万円まで 赤い枠の部分は「必ず戻る」とは決まっていない部分。破綻した金融機関の財産の状況で変わる。 箱の幅は金額に比例(100万円=30px)。出どころ:預金保険法/預金保険機構
この図は考え方を示すもので、金額そのものを保証するものではありません。

数え方は「1金融機関・預金1あたり」

預金保険制度で保護されるのは、1つの金融機関につき、預金者1人あたり元本1,000万円までと、その利息等です。

ここでいう「1金融機関」は、支店ごとではありません。同じ銀行の別支店に分けて預けても、合算されて1,000万円までとして数えられます。

逆に、別の銀行に分ければ、それぞれで1,000万円までが保護の対象になります。

全額が守られる預金もある

決済用預金にあたるものは、金額の上限なく全額が保護されます。決済用預金とは、次の3つをすべて満たすものです。

条件内容
無利息利息が付かないこと
要求払いいつでも引き出せること
決済サービス引き落としなどの決済に使えること

普通預金でも、無利息型のものは決済用預金にあたります。自分の口座がどちらかは、通帳や取引画面の預金の種類の欄に書かれています。

預金保険法 第51条の2ほか。預金保険機構「預金保険制度の解説」。

対象にならないものがある

すべての預かり金が対象になるわけではありません。外貨預金、譲渡性預金、無記名預金などは、預金保険の対象外です。

また、銀行の窓口で買った投資信託や保険は預金ではないので、そもそも預金保険の対象ではありません。これらは別のしくみで扱われます。

この記事は制度の範囲だけを扱います。どの銀行が安全かは書きません。個別の金融機関の健全性を評価できる立場ではないためです。

1,000円を超えた分がどうなるか

上限を超えた部分は、まったく戻らないと決まっているわけではありません。破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われることがあります。ただし、いくら戻るか、いつ戻るかは、その時点まで決まりません。

つまり1,000万円という数字は「必ず戻る額の上限」であって、「それ以上は必ず消える額」ではありません。この2つは別の意味です。

同じ人の口座は、名寄せして合算れる

1,000万円の枠は、口座の数ではなく人ごとに数えます。同じ銀行に普通預金と定期預金を別々に持っていても、合わせて1,000万円までです。この作業を名寄せといいます。

名前・生年月日・住所で同じ人かどうかを判定するので、旧姓のままの口座や、住所変更をしていない口座があると、名寄せに時間がかかることがあります。手続きが遅れる原因になります。

家族の口座は、それぞれ別に数える

預金者ごとに数えるので、家族それぞれの名義であれば、それぞれ1,000万円までが対象です。ただし、名義だけを借りた預金は、実際にお金を出した人のものとして扱われます。

つまり「家族の名前で分けて預ければ枠が増える」という使い方は、実際にその人のお金でなければ成り立ちません。

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机が並んだ古い事務室の白黒写真
机が並んだ古い事務室の白黒写真/パブリックドメイン