06 / 税
特定口座の「源泉あり」と「源泉なし」で変わること
口座を開くときに一度だけ選ぶ欄ですが、あとの手間がここで決まります。税額そのものが変わるわけではありません。
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表紙/税/06
3つの口座の違い
証券口座には、税金の計算を誰がやるかで3つの型があります。
| 口座の型 | 損益の計算 | 税金の納め方 |
|---|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり) | 証券会社がやる | 証券会社が差し引いて納める |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 証券会社がやる | 自分で申告して納める |
| 一般口座 | 自分でやる | 自分で申告して納める |
「源泉徴収あり」を選ぶと、売って利益が出るたびに税金が差し引かれます。そのため、原則として確定申告をしなくてよくなります。
変わるのは手間であって、税率ではない
どの口座を選んでも、上場株式等の譲渡益にかかる税率そのものは変わりません。変わるのは、誰が計算して誰が納めるかという手続きの部分です。
ただし、手続きが変わることで結果が変わる場面があります。たとえば複数の証券会社を使っていて、片方で利益、片方で損失が出た場合。これを合わせて計算するには、確定申告が必要になります。
租税特別措置法 第37条の11の3ほか。国税庁「特定口座制度」。自分の場合にどうなるかは、税務署か税理士に確かめてください。
源泉ありでも、申告したほうがよい場面がある
源泉徴収ありは「申告しなくてよい」であって、「申告してはいけない」ではありません。損失を翌年以降へ繰り越したい場合や、他社の口座と損益を通算したい場合は、自分から申告することになります。
この記事は口座の型の違いだけを扱います。どちらを選ぶべきかは書きません。その人の所得や、他に持っている口座の状況で変わるためです。
申告すると、税金以外に影響が出ることがある
確定申告をして所得に含めると、国民健康保険料の計算や、配偶者控除などの判定に影響することがあります。
「申告すれば必ず得をする」とは限らないのは、この部分があるためです。税額だけを見て決めると、あとから別の負担が増えることがあります。
口座の型は、年の途中では変えにくい
源泉徴収の有無は、その年の最初の売却をする前であれば変更できます。一度でも売却して源泉徴収が行われると、その年のうちは変えられません。
つまり実際には「年の初めに決めて、その年はそのまま」という運用になります。口座を開くときの選択が、そのまま1年ぶん効きます。
複数の会社に口座があるとき
証券会社ごとに年間取引報告書が作られます。A社で利益、B社で損失が出た場合、そのままでは別々に計算されます。
合わせて計算したい場合は、両方の年間取引報告書をもとに確定申告をします。源泉徴収ありの口座であっても、この申告はできます。
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