しくみ早見

06 / 税

特定口座の「源泉あり」と「源泉なし」で変わること

口座を開くときに一度だけ選ぶ欄ですが、あとの手間がここで決まります。税額そのものが変わるわけではありません。

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01新NISAの枠は、年間と生涯で数え方が違う02iDeCoの拠出限度額は、いまの働き方で決ま03預金保険が守るのは、1金融機関につき1人1,04個人の店頭FXの倍率は、25倍が上限05投資者保護基金の1,000万円は、預金保険と06特定口座の「源泉あり」と「源泉なし」で変わる07株の受渡しは、約定日から2営業日08手数料に「かかるもの」と「かからないもの」が 01新NISAの枠は、年間と生涯で数え方が違う02iDeCoの拠出限度額は、いまの働き方で決ま03預金保険が守るのは、1金融機関につき1人1,04個人の店頭FXの倍率は、25倍が上限05投資者保護基金の1,000万円は、預金保険と06特定口座の「源泉あり」と「源泉なし」で変わる07株の受渡しは、約定日から2営業日08手数料に「かかるもの」と「かからないもの」が

表紙06

本文 約1,073字節 6

損益の計算 税を納める 確定申告 特定口座 源泉あり証券会社証券会社原則いらない特定口座 源泉なし証券会社自分要る一般口座自分自分要る 色の濃いところが証券会社の仕事、明るいところが自分の仕事。 税率そのものは三つとも変わらない。出どころ:租税特別措置法/国税庁
この図は考え方を示すもので、金額そのものを保証するものではありません。

3つの口座の違い

証券口座には、税金の計算を誰がやるかで3つの型があります。

口座の型損益の計算税金の納め方
特定口座(源泉徴収あり)証券会社がやる証券会社が差し引いて納める
特定口座(源泉徴収なし)証券会社がやる自分で申告して納める
一般口座自分でやる自分で申告して納める

「源泉徴収あり」を選ぶと、売って利益が出るたびに税金が差し引かれます。そのため、原則として確定申告をしなくてよくなります。

変わるのは手間であって、税率ではない

どの口座を選んでも、上場株式等の譲渡益にかかる税率そのものは変わりません。変わるのは、誰が計算して誰が納めるかという手続きの部分です。

ただし、手続きが変わることで結果が変わる場面があります。たとえば複数の証券会社を使っていて、片方で利益、片方で損失が出た場合。これを合わせて計算するには、確定申告が必要になります。

租税特別措置法 第37条の11の3ほか。国税庁「特定口座制度」。自分の場合にどうなるかは、税務署か税理士に確かめてください。

源泉ありでも、申告したほうがよい場面がある

源泉徴収ありは「申告しなくてよい」であって、「申告してはいけない」ではありません。損失を翌年以降へ繰り越したい場合や、他社の口座と損益を通算したい場合は、自分から申告することになります。

この記事は口座の型の違いだけを扱います。どちらを選ぶべきかは書きません。その人の所得や、他に持っている口座の状況で変わるためです。

申告すると、税金以外に影響が出ることがある

確定申告をして所得に含めると、国民健康保険料の計算や、配偶者控除などの判定に影響することがあります。

「申告すれば必ず得をする」とは限らないのは、この部分があるためです。税額だけを見て決めると、あとから別の負担が増えることがあります。

口座の型は、年の途中では変えにくい

源泉徴収の有無は、その年の最初の売却をする前であれば変更できます。一度でも売却して源泉徴収が行われると、その年のうちは変えられません。

つまり実際には「年の初めに決めて、その年はそのまま」という運用になります。口座を開くときの選択が、そのまま1年ぶん効きます。

複数の会社に口座があるとき

証券会社ごとに年間取引報告書が作られます。A社で利益、B社で損失が出た場合、そのままでは別々に計算されます。

合わせて計算したい場合は、両方の年間取引報告書をもとに確定申告をします。源泉徴収ありの口座であっても、この申告はできます。

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筆立てに立てた鉛筆とペンの写真
筆立てに立てた鉛筆とペンの写真/CC0 1.0