07 / 受渡
株の受渡しは、約定日から2営業日
買った日と、代金が引かれて株が自分のものになる日は、同じではありません。この2日のずれが、年末や配当の場面で効いてきます。
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表紙/受渡/07
約定日と受渡日
注文が成立した日を約定日といいます。実際に代金と株が入れ替わる日を受渡日といいます。
国内の上場株式では、受渡日は約定日から起算して2営業日目です。月曜に約定すれば水曜、水曜に約定すれば金曜が受渡日になります。
| 約定した日 | 受渡日 |
|---|---|
| 月曜 | 水曜 |
| 火曜 | 木曜 |
| 水曜 | 金曜 |
| 木曜 | 翌週の月曜 |
| 金曜 | 翌週の火曜 |
営業日で数えるので、土日と休業日は飛ばします。連休をまたぐと、実際の日数はもっと開きます。
日本取引所グループおよび日本証券業協会の案内。2019年7月16日の約定分から、それまでの3営業日(T+3)が2営業日(T+2)になりました。
この2日がいちばん効くのは、年をまたぐとき
税金の計算は、原則として受渡日を基準にします。そのため12月の終わりに約定しても、受渡日が翌年に入れば、その年の損益には入りません。
その年のうちに損益を確定させたい場合は、年内最終営業日の2営業日前までに約定させておく必要があります。
この記事は日付の数え方だけを扱います。年内に売るべきかどうかは、その人の状況で決まるので書きません。
配当の権利も、受渡日で決まる
配当や株主優待をもらえるかどうかも、受渡日を基準に決まります。権利確定日に株主として名簿に載っている必要があるので、その2営業日前までに買っておく必要があります。
この「2営業日前」の日を権利付最終日と呼びます。その翌日に売っても権利は残りますが、その日に買っても権利は付きません。
営業日の数え方
営業日とは、取引所が開いている日のことです。土曜・日曜・祝日に加えて、年末年始(12月31日から1月3日)は休業日です。
たとえば年末の場合、12月30日が最終営業日であれば、その年のうちに受け渡しを終えるには12月26日ごろまでに約定させておく必要があります。曜日の並びで日付は毎年変わるので、その年のカレンダーで数えます。
売った代金を出金できる日
売却して現金にしても、受渡日が来るまではまだ精算が終わっていません。銀行口座へ出金できるようになるのは、原則として受渡日以降です。
会社によっては受渡前の代金を買付にだけ使える扱いにしていることがあります。使えるのが買付までなのか、出金までなのかは、会社の説明で分かれます。
投資信託は、株とは日数が違う
同じ証券口座の中でも、投資信託の受渡日は株式とは別に決まっています。国内のものは約定日から数えて3営業日目、海外の資産に投資するものは4営業日目から7営業日目あたりまで幅があります。
何営業日目になるかは、その投資信託の交付目論見書に書かれています。「株と同じ2営業日」と思って年末の予定を組むと、間に合わないことがあります。
日付をまたぐ注文の扱い
取引時間の外に出した注文は、次の営業日の注文として扱われます。夜のうちに出した注文の約定日は、翌営業日です。そこから2営業日を数えます。
つまり金曜の夜に出した注文は、月曜が約定日、水曜が受渡日になります。出した日から数え始めると、2日ずれます。
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