しくみ早見

04 / FX

個人の店頭FXの倍率は、25倍が上限

倍率は会社が自由に決められるものではありません。証拠金として預けなければならない割合が、内閣府令で決まっています。

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01新NISAの枠は、年間と生涯で数え方が違う02iDeCoの拠出限度額は、いまの働き方で決ま03預金保険が守るのは、1金融機関につき1人1,04個人の店頭FXの倍率は、25倍が上限05投資者保護基金の1,000万円は、預金保険と06特定口座の「源泉あり」と「源泉なし」で変わる07株の受渡しは、約定日から2営業日08手数料に「かかるもの」と「かからないもの」が 01新NISAの枠は、年間と生涯で数え方が違う02iDeCoの拠出限度額は、いまの働き方で決ま03預金保険が守るのは、1金融機関につき1人1,04個人の店頭FXの倍率は、25倍が上限05投資者保護基金の1,000万円は、預金保険と06特定口座の「源泉あり」と「源泉なし」で変わる07株の受渡しは、約定日から2営業日08手数料に「かかるもの」と「かからないもの」が

表紙FX04

本文 約1,141字節 6

4% 取引の額(100%) 100 ÷ 4 = 25 倍が上限 4% 証拠金 左端の色の付いた部分が、預けなければならない証拠金。幅は割合に比例(1%=5px)。 個人の店頭取引の場合。出どころ:金融商品取引業等に関する内閣府令 第117条
この図は考え方を示すもので、金額そのものを保証するものではありません。

上限は「証拠4%以上」として書かれている

個人が店頭で行う通貨関連の取引について、取引額に対して4%以上の証拠金を預からなければならないと決められています。

4%というのは、100万円ぶんの取引をするなら4万円以上を預ける、という意味です。これを倍率で言い直すと、100 ÷ 4 = 25 で、25倍が上限になります。

取引の額必要な証拠金(4%)倍率
100万円4万円25倍
500万円20万円25倍
1,000万円40万円25倍

金融商品取引業等に関する内閣府令 第117条第1項第27号ほか。個人向けの店頭外国為替証拠金取引についての規定です。

法人向けは数字が固定れていない

法人が行う取引では、証拠金率が固定されていません。通貨ペアごとに、過去の値動きをもとに算出された率が週ごとに見直されます。

つまり「25倍」という数字は、個人の店頭取引についての話です。法人の口座や、取引所で行う取引には、そのまま当てはまりません。

上限は「しない保証」ではない

倍率の上限は、預ける額の下限を決めているだけです。値動きによっては、預けた証拠金を超える損失が出ることがあります。

多くの会社にはロスカットのしくみがありますが、これは「必ずその値段で止まる」ことを約束するものではありません。相場が飛んだ場合、証拠金を超える不足額が請求されることがあります。

この記事は倍率の決まりだけを扱います。どの会社を使うか、どう取引するかは書きません。取引の結果について助言できる立場ではないためです。

自分の口座の倍率を確かめる場所

実際に自分の口座に効いている証拠金率は、会社の取引説明書と、取引画面の証拠金の欄に書かれています。上限が25倍でも、会社の設定でそれより低い倍率になっていることがあります。

ロスカットは、止まる値段を約束するものではない

多くの会社には、証拠金の残りが一定の割合を下回ると自動的に決済するしくみがあります。これをロスカットといいます。ただし、その水準ちょうどで必ず決済されるわけではありません。

相場が急に飛んだとき、次に値段が付いた場所で決済されます。その結果、預けた証拠金では足りない不足額が生じ、追加で支払いを求められることがあります。これを追証といいます。

取引所で行うFXは、別の決まりで動く

この記事で扱っているのは、会社を相手に取引する店頭のFXです。取引所に上場しているものは、証拠金の計算方法も、清算のしくみも別に定められています。

同じ「FX」という呼び名でも、どこで取引するかで根拠になる規定が違います。自分の口座がどちらかは、取引説明書の最初のほうに書かれています。

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電卓と鉛筆と付箋を机に並べた写真
電卓と鉛筆と付箋を机に並べた写真/CC0 1.0