しくみ早見

05 / 保護基金

投資者保護基金の1,000万円は、預金保険とは別のしくみ

どちらも1,000万円という数字が出てくるので混ざりやすいのですが、守っている相手も、守られる場面も違います。

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01新NISAの枠は、年間と生涯で数え方が違う02iDeCoの拠出限度額は、いまの働き方で決ま03預金保険が守るのは、1金融機関につき1人1,04個人の店頭FXの倍率は、25倍が上限05投資者保護基金の1,000万円は、預金保険と06特定口座の「源泉あり」と「源泉なし」で変わる07株の受渡しは、約定日から2営業日08手数料に「かかるもの」と「かからないもの」が 01新NISAの枠は、年間と生涯で数え方が違う02iDeCoの拠出限度額は、いまの働き方で決ま03預金保険が守るのは、1金融機関につき1人1,04個人の店頭FXの倍率は、25倍が上限05投資者保護基金の1,000万円は、預金保険と06特定口座の「源泉あり」と「源泉なし」で変わる07株の受渡しは、約定日から2営業日08手数料に「かかるもの」と「かからないもの」が

表紙保護基金05

本文 約1,117字節 6

分別管理が守られていた 預けた財産はそのまま戻る 基金の出番はない 守られていなかった 基金が補償する 1人 1,000万円まで 二つの箱は「どちらが安全か」ではなく、出番の場面が違うことを表している。 箱の大きさは同じで、金額の大小は表していない。 出どころ:金融商品取引法 第79条の20/日本投資者保護基金
この図は考え方を示すもので、金額そのものを保証するものではありません。

そもそも、証券会社は預かった財産を分けて管理している

証券会社は、お客から預かった金銭や有価証券を、自社の財産とは分けて管理する義務を負っています。これを分別管理といいます。

分別管理が正しく行われていれば、証券会社が破綻しても、預けた財産は顧客のものとして戻ってきます。基金の出番はここではありません。

基金が出てくるのは、分別管理が守られていなかったとき

投資者保護基金が補償するのは、分別管理の義務が守られておらず、顧客の財産を返せなくなった場合です。そのとき、一般顧客1人あたり1,000万円を上限として補償されます。

預金保険投資者保護基金
対象銀行等の預金証券会社に預けた金銭・有価証券
出番金融機関が破綻したとき破綻し、かつ分別管理が守られていなかったとき
上限1人1金融機関 1,000万円一般顧客1人 1,000万円

金融商品取引法 第79条の20ほか。日本投資者保護基金の公表資料。

対象にならない人・ならないもの

適格機関投資家や国、地方公共団体などは「一般顧客」に当たらないため、補償の対象外です。個人であっても、対象にならない取引があります。

たとえば店頭デリバティブ取引にかかるものなど、基金の補償対象から外れているものがあります。自分の取引が対象かどうかは、取引の種類ごとに違います。

この記事は2つの制度の違いだけを扱います。どちらが安心かという比べ方はしません。守っている場面が違うので、同じ物差しでは比べられないためです。

外国の証券会社は入っていないことがある

投資者保護基金への加入義務があるのは、国内で第一種金融商品取引業を行う会社です。海外の会社に直接口座を持つ場合、日本の基金の対象にはなりません。

口座を開く前に、その会社が基金の会員かどうかは、基金が公表している会員一覧で確かめられます。

補償が実際に支払われるまでの流れ

証券会社が破綻すると、まず預けた財産を返す手続きが始まります。分別管理が守られていれば、そのまま返還されます。返せない部分があると分かったところで、はじめて基金の補償の話になります。

そのため、破綻した日にすぐ1,000万円が振り込まれる、という制度ではありません。どれだけ返せないかが確定するまで、時間がかかります。

預金保険と両方から受け取れるわけではない

2つの制度は、対象にしている財産が違います。銀行に預けた預金は預金保険、証券会社に預けた金銭や有価証券は投資者保護基金です。

同じお金が両方の対象になることはありません。「合わせて2,000万円まで守られる」という読み方は成り立ちません。

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硬貨を積み重ねた写真
硬貨を積み重ねた写真/CC0